大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)2413 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菊地三四郎の上告趣意第一点は、追徴金額の算定に関する事実誤認、単な

る法令違反の主張であり(引用の判例は、昭和二九年法律第六一号による改正前の

関税法八三条に関するもので、本件に適切でない)、同第二点は、事実誤認および

これを前提とする単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。

同第三点は、憲法三〇条違反をいう点もあるが、実質は事実誤認およびこれを前

提とする単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(

関税逋脱罪の成立後において犯人以外の第三者がその関税を納付したとしても、す

でに成立した同罪の責任に何らの影響を及ぼすものではないから、所論四挺の猟銃

は、関税法一一八条一項により本来没収すべきものである。そして同条二項により

没収に代わる追徴の言渡をする場合における犯罪時の価格には、関税および内国消

費税を含むものとすること当裁判所の判例《昭和三二年(あ)第九三五号同三五年

二月二七日第二小法廷決定刑集一四巻二号一九八頁、同三二年(あ)第一七六八号

同三五年一二月一三日第三小法廷決定》とするところであつて、原判決および第一

審判決には所論のような違法はない。)

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和三九年七月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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裁判官 齋 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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